司法書士法人 伊達事務所
例えば、医療法人の場合、平成19年4月1日の医療法改正により、理事の任期は2年を越えることができなくなりました(医療法第46条の2第3項)。
このこと自体すでに周知されていることですが、旧医療法時代に選任された理事の任期の取り扱いなどについて、正確に把握されている方は、案外少ないように感じます。
また、一般社団法人は、色々な用途に使われるようになり、時に慎重な判断を求められることがあります。
いわゆる非営利型としての法人以外にも公益認定まで目論むものや、場合によっては家族信託と絡めることもあります。
会社設立とは異なり、その法人形態がそもそも不適切であることも十分あり得ますので、一度ご相談いただければと思います。